「管理職だから、残業代は出ない」。課長や店長になって、そう言われた人もいると思います。でも、役職が管理職でも、法律上の「管理監督者」に当たるとは限りません。

私も課長だった頃、給料は最初から「残業代込み」という扱いで、残業代という項目自体がなかったように思います(記憶はあいまいです)。平日は毎日2時間ほど残業し、休みの日も社給の携帯を持たされて、お客さんや社内からの電話に出ていました。当時は、それが当たり前だと思い込んでいました。

この記事では、名ばかり管理職かもしれないと思ったときに確かめたい目安と、記録されない時間まで入れた「実質時給」の出し方をまとめます。当てはまるかどうかの最終的な判断は、労働基準監督署や弁護士に相談してください。

名ばかり管理職とは

労働基準法第41条では、「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)には、労働時間・休憩・休日の決まりが当てはまらないとされています。そのため、管理監督者には、時間外労働や休日労働の割増賃金(いわゆる残業代)が出ません。

ただし、深夜(22時から翌日5時まで)の割増賃金と年次有給休暇は、管理監督者にも当てはまります。

「名ばかり管理職」は、役職は管理職でも、実際には管理監督者に当たらないのに、残業代が払われていない状態を指す言葉です。厚生労働省は、管理監督者に当たるかどうかは役職名ではなく、職務内容、責任と権限、勤務態様などの実態で判断するとしています。

出典: 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために(厚生労働省)

確かめたい3つの目安

厚生労働省の資料では、管理監督者かどうかを、次の3つの実態から判断するとしています。

目安管理監督者に当たる方向
仕事の中身と、責任・権限労働時間の決まりの枠を超えて動かざるを得ない、重要な仕事と責任・権限を任されている
働き方実際の働き方も、労働時間の決まりになじまない
給料などの待遇その地位にふさわしい待遇を受けている

資料には、管理監督者に当たらない方向に働く例も挙がっています。もともとは、チェーン展開する小売業や飲食業の店長などを念頭に置いた例ですが、ほかの業種の管理職にとっても、考え方の参考になります。

当てはまるものに印を付けてみてください。

  • 部下の採用や人事評価、勤務表づくり、残業の指示に、実質的な権限がない
  • 遅刻や早退をすると、給料を減らされたり、評価を下げられたりする
  • 出社・退社の時刻や働く時間を、自分ではほとんど決められない
  • 部下と同じような仕事が、働く時間の大半を占めている
  • 長時間働いた結果、時給に直すとアルバイトやパートの時給に届かない

資料では、最後の時給について、最低賃金に届かない場合は特に重く見られるとしています。一方で、これらの例に当てはまらないからといって、すぐに管理監督者と認められるわけではない、とも書いています。

私の課長時代を、目安と照らしてみると

面接のような手間のかかる仕事だけを任され、決める権限はありませんでした。働く時間も、自分では決められませんでした。

資料の例と照らすと、当てはまるものがいくつかあります。名ばかり管理職に当たっていたのかどうかは、専門家に確かめてもらわないと分かりません。ただ、当時の私は、それが当たり前だと思い込んでいました。

年収がいくらなら管理監督者、という基準はない

管理監督者に当たる年収の額が、法律で決まっているわけではありません。資料にあるのは、「その地位にふさわしい待遇」という考え方です。

役職手当の額だけを見るのではなく、残業代が出る部下と時給で比べてみると、待遇が地位にふさわしいかを考える手がかりになります。時給の出し方は、このあとで説明します。

「残業代込み」の給料なら、3つの点を確かめる

私のように「残業代込み」と言われている人は、給料の中身も見ておきましょう。

厚生労働省は、求人で固定残業代(いわゆる残業代込みの給料)を示すときに、次の3つをはっきり書くよう求めています。

  1. 固定残業代を除いた基本給の額
  2. 固定残業代に当たる労働時間数と金額などの計算方法
  3. 固定残業時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働には、割増賃金を追加で払うこと

出典: 固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします(厚生労働省)

これは求人の表示について求められていることですが、自分の給料を確かめるときの目安にもなります。雇用契約書や労働条件通知書、給与明細を出して、基本給と固定残業代が分かれているか、何時間分なのか、超えた分が払われているかを見てみてください。

管理監督者に当たらなければ、法律で決められた時間を超えて働いた分には、割増賃金が必要です(労働基準法第37条)。ただ、自分の給料がこれに当たるかどうかは、ひとりで判断せず、専門家に確かめてもらうのが確かです。

残業の上限は、原則として月45時間

時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間と決められています(労働基準法第36条)。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働を合わせて月100時間未満、2〜6か月の平均で80時間以内です。

出典: 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

この上限は労働時間の決まりなので、本当の管理監督者には当てはまりません。逆にいえば、管理監督者に当たらなければ、原則としてこの上限の対象になります(業務によっては別の決まりがあります)。

記録されない時間まで入れて、実質時給を出す

名ばかり管理職かどうかとは別に、自分の働き方を数字で見ておくと、会社と話すときにも、転職を考えるときにも役に立ちます。

給料を定時の時間だけで割った時給は、名目の数字です。実際には、記録に残らない残業、時間外の会議、休日出勤、休みの日の電話なども、働いた時間に入ります。

私の場合で計算してみます。年収は500万円とします(実際は500万円台前半でした)。

計算の仕方働いた時間(月)時給
定時だけで割る160時間約2,600円
平日の残業と休日出勤も入れる約210時間約2,000円

定時は1日8時間・月20日、平日の残業は1日2時間、休日出勤は月1.5日・1日8時間で計算しています。休みの日の電話の時間は入れていないので、それを足せば、時給はさらに下がります。

実質時給の計算では、持ち帰りの仕事や休日の連絡、通勤時間まで入れて計算できます。昇給と引き換えに増えた残業で、時給がどう変わるかも確かめられます。残業代が出る部下と、時給で比べてみるのもおすすめです。

当てはまりそうなら、次にどうするか

目安に当てはまるものが多かったら、次の順番で考えてみてください。

1. 記録を集める

雇用契約書、就業規則、給与明細をそろえます。働いた時間も、手帳やメモで自分でも残しておきましょう。

2. 外の窓口に相談する

厚生労働省の総合労働相談コーナーは、都道府県労働局や全国の労働基準監督署などにあり、予約不要・無料で相談できます。残業代を請求できるかなど、法律の判断が必要なことは、労働基準監督署や弁護士に相談してください。

出典: 総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省)

3. 環境を変えることも考える

会社と話し合って解決できる相手は、正直ごく少数だと私は思います。私は会社と争うより、環境を変えるほうを選びました。

転職エージェントに相談したり、スカウトの届く転職サイトに登録したりすると、自分の経験が外でどう評価されるかが分かります。私はリクルートエージェントやマイナビ転職エージェント、ビズリーチを使いました(ビズリーチを使った記録)。

辞めると決めたあとの進め方は、管理職の辞め方の記事にまとめています。

まとめ

  • 役職が管理職でも、法律上の管理監督者とは限らない。判断は役職名ではなく実態による
  • 目安は、仕事の中身と責任・権限、働き方、給料などの待遇の3つ
  • 「残業代込み」なら、基本給と分かれているか、何時間分か、超えた分が払われるかを確かめる
  • 管理監督者に当たらなければ、残業の上限(原則月45時間)も割増賃金の決まりも当てはまる
  • 記録されない時間まで入れた実質時給を出して、今の働き方を数字で見る
  • 法律の判断は、労働基準監督署や弁護士に。環境を変えることも選択肢に入れる